2025年4月法改正対応!パパの育休手当てを最大化する「最新版マネー戦略3原則」

この記事を書いた人:ユウキパパ

法律関連の業務に関わる仕事で20年働いてきた会社員。

1年間の育休を取得して「お金・働き方・人生の選択」を本気で見直しました。

このブログでは、男性育休のリアル、障害児家庭の資産形成、40代から未来を変える挑戦を発信しています。

目次

はじめに

育休を取ろうと思ったとき、

ミライママ

損する取り方、得する取り方ってあるの??

そんなふうに思うこと、ありますよね。

制度の説明を調べても、

専門用語が多くてよく分からない。

誰に聞けばいいのかも分からない。

同じ育休期間でも、取り方ひとつで受け取れる金額に大きな差が出ることもあります。

この記事では、20年間法律関係の仕事をしていた経験から、

育休を取る前の自分に教えてあげたかった

「育休給付金を最大化する考え方」を、

できるだけ噛み砕いてまとめました。

特に2022年10月、2025年4月の法改正により、男性の育休の取り方(分割取得、短期取得など)は劇的に変化しました。

ユウキパパ

制度の全貌を理解し、あなたとご家族にとって最適なタイミングを見つけましょう。上手く活用して頂ければと思います。

大切なお知らせ

本記事は、筆者の経験と公的な情報源に基づき、最新の育児休業制度(特に金銭面)について解説したものですが、以下の点にご注意ください。

  1. 個別具体的な判断について:
    • 育児休業給付金や社会保険料の免除の適用、計算方法などは、個々の雇用形態、給与体系、会社の就業規則、および加入する健康保険組合などによって異なります。
  2. 最終的な確認について:
    • 育児休業を取得する際の正確な手続きや金銭的な影響(給付額、社会保険料の免除、住民税の支払いなど)については、必ず勤務先の人事・総務部門、社会保険労務士、ハローワーク、または年金事務所などの専門機関に個別にご確認ください。

法改正の最大の目玉:給付率80%の活用

2025年4月以降、育児休業期間中の給付率が大幅に引き上げられる制度が創設されました。

給付金の種類期間給付率(額面)手取りベース根拠となる制度・資料
出生後休業支援給付金子の出生後56日以内のうち28日間まで80% (67% + 13%上乗せ)約100%相当雇用保険法に基づく給付金(2025年4月1日創設)

これは、従来の育児休業給付金(最大67%)と比較して給付額が大きく増加するものです。

【出生後休業支援給付金】

子の出生後8週間(56日)以内の期間に、パパ(被保険者)が通算14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、かつ、配偶者(ママ)も一定の要件を満たした場合に、最大28日間支給されます。育児休業等給付金は非課税であり、休業期間中は社会保険料が免除されるため、額面80%の給付率が手取りで約100%相当となります。

男性の長期育休を支える「マネー戦略3原則」

原則1:出生後期限内に「給付率最大化」の休業を組み込む戦略

戦略:2025年4月に法改正が施行された 「出生後休業支援給付金」を確実に受給する。
具体的には、「出生後8週間以内の14日間(またはそれ以上)」の育休を計画的に取得します。

実行ポイント

給付率80%(手取り約100%)の給付を受けるためには、子の出生後56日間のうちに14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することが条件となります。
14日未満であったり、育休に入る時期が遅すぎると給付額は増えません。

ユウキパパ

受給をできる人はママにも一定の条件があります。

ミライママ

厚生労働省の要件確認ツールが便利!よく検討してみてください。

原則2:休業の「開始日」を調整し「社会保険料を節約」する戦略

戦略: 育休期間の前後で社会保険料(厚生年金・健康保険)の免除を最大限受けられるように、休業開始日と終了日を調整します。

1. 給与計算期間の「月末」又は「14日」育休を取得する

・毎月の給与にかかる社会保険料は、月末に1日だけでも育児休業を取得することで、その月の社会保険料が免除されます。

ただし、1ヶ月未満の育児休業の場合は、月末に取得していなくても14日以上の休業で免除されます

この免除制度は、将来の年金受給額には影響しません。
(免除されても保険料を納めた期間として扱われる)

2. ボーナス支給月を跨ぐ「1ヶ月を超える育休」を取得する

ユウキパパ

ボーナスにかかる保険料を免除するためには、月末を挟んで1ヶ月を超える連続した育児休業が必要です!

 例えば、12月にボーナスが出る会社であれば、12月20日から翌年1月20日まで(1ヶ月超)育休を取得すれば、12月分の給与とボーナスの社会保険料が免除され、大きな節約効果が得られます。

※ 1ヶ月ちょうど(例:12月20日〜1月19日)では免除不可
実行ポイント

ボーナスにかかる保険料を免除するためには、月末を挟んで1ヶ月を超える連続した育児休業を取得する。

原則3:ゴールデンウィークなどの長期連休を利用し「給付日数を最大化」する戦略

ミライママ

どうして会社が休みの日にも給付金がもらえるの?

ユウキパパ

「会社が休みの日かどうか」は関係なく、「育休の休業期間に含まれるか」を基に計算しているからだよ。

戦略: 育児休業の期間に土日祝日などの休日を意図的に含め、給付総額を増やします。

実行ポイント

1. 休日も給付対象となることを理解する: 育児休業給付金は、土日や祝日などの休日も含めて支給されます。

2. 長期連休に組み込む: 年末年始やゴールデンウィークなどの長期連休を育休期間に含めることで、実質的に追加で休む勤務日数を抑えながら、連休期間全体に対して給付金を受け取ることができます

3. 土曜始まり・日曜終わりの原則を活用する: 休日も給付されるため、土日休みの会社の場合、土曜始まりで勤務日を挟み、日曜終わりで育休を取得することで、わずかですが多く給付金を受け取ることが可能になります。

有給休暇と育休制度どっちが得?1ヶ月程度休みたい場合

13%の上乗せ給付金がある1ヶ月程度の育休を検討されている方は多いのではないのでしょうか?

そんなあなたへ。

  • 有給休暇
  • 育児休業(育休)
ユウキパパ

まずはこの違いを確認してみましょう。

有給休暇のメリット、デメリット

メリット

  • 給与は100%支給
  • 手続きが簡単
  • ボーナスに影響しにくい

デメリット

  • 有給日数を消費する

育児休業(育休)のメリット、デメリット

メリット

  • 育休給付金が出る
  • 社会保険料が免除
  • 有給を残せる

デメリット

  • 給与は出ない
  • 手続きがやや面倒
  • 次回のボーナスが減る可能性あり

結論|人による

  • 給与ベースでは育休 ≒ 有給

ボーナス月は、その月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されるため、効果的な取得をすると、社会保険料免除の効果が大きく、手取りは育休の方が多くなります。

  • ボーナス込みの年収ベースでは、有給が有利になるケース多め(特にボーナス比重が大きい人)
ミライママ

どうして差がでるの?

ユウキパパ

育休中は、社会保険料が免除で得するけど、ボーナス算定の対象から外れてしまう人が多いからだよ。

会社に確認すべきこと

・育休1ヶ月でボーナスは減るか?

ここが分かれば、ほぼ答えが出ます。

ミライママ

有給休暇が、十分に余っている方は有給もありだね。

ユウキパパ

先ほどご紹介した、「14日間」「月末」などを意識して、組み合わせで取得するのがオススメです。


まとめ:長期育休を成功させるために

パパの長期育休を成功させるためには、2025年4月の法改正で強化される給付金制度(特に手取り約100%の給付)を最大限活用し、社会保険料免除のルールや年収調整のための有給休暇の利用など、制度の組み合わせを計画することが不可欠です。

ユウキパパ

これらのマネー戦略はあくまで育児をサポートするための手段。夫婦で「いつパパの育休が必要か」をしっかりと話し合いをすることが一番です。

ミライママ

金銭的なメリットだけでなく、育児の必要な時期を考えて休業時期を決定することが大切だよね。

育児休業給付金および関連制度の根拠(参照元一覧)

項目 概要/詳細 根拠資料(発行元) 根拠ページ/URL
育児休業給付金の支給率(67%/50%) 休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)が支給されること。 育児休業等給付の内容と支給申請手続 厚生労働省PDF(令和6年6月版)(4・16ページ)
出生後休業支援給付金(合計80%) 育児休業等給付に13%上乗せされ、合計で80%(手取り10割相当)となること(令和7年4月創設)。 育児休業等給付の内容と支給申請手続 厚生労働省PDF(令和6年6月版)(4・16ページ)
産後パパ育休(出生時育児休業) 子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回まで分割取得できる制度であること。 産後パパ育休|育児休業制度特設サイト(厚生労働省) 厚生労働省 産後パパ育休ページ
社会保険料免除の改正(月次) 育休開始日が含まれる月に14日以上育休を取得した場合も免除となる(令和4年10月改正)。 令和4年10月からの社会保険料免除要件改正(日本年金機構) 日本年金機構HP
社会保険料免除の改正(賞与) 当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育休取得が免除の条件(令和4年10月改正)。 令和4年10月からの社会保険料免除要件改正(日本年金機構) 日本年金機構HP
制度全般の参照先 育児・介護休業法に関する制度概要、改正情報。 厚生労働省 雇用環境・均等部(室) 厚生労働省HP 育児・介護休業法

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